最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)816 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡本清の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど、所論Aの証言には、原
判決の認定に照応する供述が存するから、所論はその前提を欠き、同第二点及び同
第三点は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰する。また、
弁護人徳岡二郎の上告趣意第一点は量刑の不当を同第二点は事実の誤認をそれぞれ
主張するものである。それ故、論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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